会則

第1条(名称)

本会は、高島平将棋クラブと称する。

第2条(事務所)

本会の事務所は、会長宅とする。

第3条(目的)

本会は、板橋区在住または在学の未就学児、小学生、中学生等に対し定期的に将棋を楽しむ場を提供し、もって児童の健全な育成に資するとともに、板橋区の将棋の普及振興に寄与することを目的とする。

第4条(活動及び事業の種類)

本会は、前条の目的を達成するために次の活動及び事業を実施する。

(1) 将棋対局場の提供
(2) 大会等イベント案内
(3) イベントの実施
(4) その他、目的の達成に必要な事業

第5条(正会員・ジュニア会員)

本会の正会員並びにジュニア会員は、次の通りとする。

(1) 正会員は、本会の目的に賛同し入会した者とする。
(2) ジュニア会員は、原則として板橋区在住または在学の未就学児、小学生、中学生、または役員会が特に認めた者であって、本会活動及び事業に参加するために入会した者とする。

第6条(入会)

正会員及びジュニア会員として入会しようとする者は、電磁的方法により会長に入会を希望する旨及び次の項目を連絡し、役員会の承認を得るものとする。

(1) 正会員は、住所、氏名(よみがな)、連絡先(電話番号、メールアドレス)。未成年の場合は保護者氏名(よみがな)、保護者連絡先(電話番号、メールアドレス)
(2) ジュニア会員は、住所、氏名(よみがな)、学校名、学年、保護者氏名(よみがな)、保護者連絡先(電話番号、メールアドレス)

第7条(会費)

正会員が負担する本会の会費は総会において別に定める。

第8条(クラブ参加費)

ジュニア会員及び入会候補者が本会活動及び事業に参加する際に負担する参加費は役員会において別に定める。

第9条(退会)

正会員並びにジュニア会員は、電磁的方法により会長に退会を希望する旨を連絡し、任意に退会することができる。

2 正会員並びにジュニア会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 連絡なく1年以上本会活動及び事業への参加がないとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(3) 会費を1年以上納入しないとき。
(4) 除名されたとき。

第10条(除名)

会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において除名について決議することができる。

(1) 本会の規律を紊乱し、又は目的に反する行為をしたとき。
(2) 会則及び諸規則に違反又は抵触する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

第11条(役員)

本会に次の役員を置く。

(1) 会 長  1名
(2) 副会長  2名以内
(3) 監査役  2名以内

2 第1項に定める役員は、正会員の互選により選出する。

3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第12条(職務)

会長は、本会を代表し、その業務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。

3 監査役は、本会の業務および財産の状況を監査する。

第13条(解任)

役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。

(1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 役員としてふさわしくない行為があったとき。

第14条(総会)

本会の総会は、正会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 会則の変更
(2) 解散
(3) 事業の変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任
(6) 正会員並びにジュニア会員の除名
(7) その他会の運営に関する重要事項

3 総会は、正会員の過半数の出席により成立し、その決議は出席した正会員の議決権の3分の2以上の承認をもって行う。

第15条(議事録)

総会の議事については、議事録を作成する。

第16条(役員会)

役員会は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。

2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し議決する。

第17条(事業報告書及び決算)

会長は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

第18条(事業年度)

本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

第19条(事務局及び会計担当者)

本会の事務及び経理を処理するため、事務局及び会計担当者を置く。なお、事務局及び会計担当者は役員が兼務することができる。

第20条(委任)

この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

附則1

この会則は、令和5年6月18日から施行する。