貸出図書利用規則

2024年10月20日
高島平将棋クラブ

高島平将棋クラブ(以下「本会」と言う)が所蔵する図書(以下「貸出図書」と言う)の貸し出しについては、以下の規則により行う。

第1条 (貸出対象者)

貸出図書の貸し出しを受けることが出来る者(以下「貸出対象者」と言う)は、以下の各号に定める者とする。
(1) 本会正会員
(2) 本会ジュニア会員
(3) 本会活動時において指導等に従事している者

第2条 (貸出図書数の上限)

一度に借りることが出来る図書数は、一貸出対象者につき二冊を上限とする。

第3条 (貸出期間)

貸出期間は、図書貸出日の属する月から翌々月の通常クラブ活動の日(クラブ活動が無い月においては翌々月末日)までとする。
ただし、以下の各号に当たる場合、貸出を受けている者(以下「利用者」と言う)はただちにこれを返却しなければならない。
(1) 本会の都合により、貸出図書の返却を求められたとき
(2) 本会を退会したとき
(3) 本会を除名されたとき

第4条 (貸出予約)

貸出対象者は、貸出を求める図書が他の者に貸出中である場合は、当該図書の貸出を予約することができる。ただし、予約できる図書数は、当該貸出対象者が現に貸出を受けている図書数と合わせて二冊を上限とする。

第5条 (貸出の延長)

利用者は、貸出を受けている図書の貸出期間を延長することができる。利用者が延長を希望する場合は必ず本会に届出ることとし、延長される期間は、延長を行った日の属する月から、翌月の通常クラブ活動の日(クラブ活動が無い月においては翌月末日)までとする。ただし、貸出期間の延長を求める図書が他の者から貸出予約されている場合は、延長することができない。

第6条 (二次貸出の禁止)

利用者は、貸出図書を利用者以外の者に貸し出してはならない。

第7条 (図書の複製)

利用者は、貸出図書の複製に伴う著作権に関する一切の責任を負うものとする。

第8条 (図書の紛失または毀損)

利用者が貸出図書を紛失または毀損したときは、当該図書名および事由を、直ちに本会に届出なければならない。

2 本会は、前項の届出があったときは、当該図書の代替となる現物または当該図書の弁償金のいずれかによる弁償方法およびその弁償期限を定め、当該利用者に通知することとする。

3 当該利用者は、前項の定めによる弁償方法および弁償期限に従い弁償するものとする。

第9条 (貸出の制限または停止)

本会は、貸出対象者が次の各号に掲げる事項に該当する場合は、期間を定めて当該貸出対象者の貸出図書の利用を制限または停止することができる。
(1) 本規則および本会の指示に従わないとき。
(2) 他の利用者の学習、研究およびその他の利用を妨げる行為をしたとき。
(3) 貸出図書の返却遅延が複数回に及んだとき。
(4) 貸出図書の紛失または毀損が複数回に及んだとき。

附則1

本規則は、2024年10月20日から施行する。